H003-2 リハビリテーション総合計画評価料について
H003-2 リハビリテーション総合計画評価料について
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お尋ねします。
リハビリテーション総合計画評価料 注2に「介護リハビリテーションの利用を予定している患者に対し」とありますが、標準的算定日数の3分の1を経過した期間に要介護認定を受けていたので注2の240点を算定していましたが翌月、更新をしなかったために有効期限が切れてしまい、この場合、注1の300点を算定しても可能でしょうか。それとも更新を忘れていたためで、更新をしておれば要介護認定を受けているので引き続き注2の240点を算定するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
リハビリテーション総合計画評価料 注2に「介護リハビリテーションの利用を予定している患者に対し」とありますが、標準的算定日数の3分の1を経過した期間に要介護認定を受けていたので注2の240点を算定していましたが翌月、更新をしなかったために有効期限が切れてしまい、この場合、注1の300点を算定しても可能でしょうか。それとも更新を忘れていたためで、更新をしておれば要介護認定を受けているので引き続き注2の240点を算定するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
(3) 「注1」及び「注2」における介護リハビリテーションの利用を予定している患者とは、介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等であって、各疾患別リハビリテーション料に規定する標準的算定日数の3分の1を経過した期間にリハビリテーションを実施している患者をいう。
上記通知あり、ご質問文より有効期限が切れたとあるので、要介護被保険者等に該当しないと思いますので、300点の算定が可能と考えます(過去同様事例あり審査側に確認しましたがこのような回答でした。)。ご参考までに。
事務員さん早速のお返事ありがとうございます。
参考になります。
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