診療情報連携共有料について
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歯科診療報酬点数表のB011 診療情報連携共有料の注1文中に
1 (前略) 診療情報について、当該別の保険医療機関に文書により提供を求めた場合に保険医療機関ごとに患者1人につき、診療情報の提供を求めた日の属する月から起算して3月に1回に限り算定する。
と規定されており、「保険医療機関ごとに患者1人につき」ですので、ご質問のケースはそれぞれ算定可能です。
とてもわかりやすい解説をありがとうございます。
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