長期管理加算について
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令和3年5月に初診料算定してます。 次回診療は令和3年11月で健診からの移行で初診料は算定してません。次月の12月には長期管理加算は算定可でしょうか?
回答
ベストアンサー
算定できません。検診からの移行の場合、再診療を算定することになっていますが、内容的には初診を実施していることになるのです。レセプトの診療開始日を確認してください。令和3年5月ではなく、令和3年11月になっていると思います。となると11月から6月経過後に長期加算が算定可能になるので、令和4年5月から長期の算定が可能になります。
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
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