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電話再診料について

電話再診料について

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施設に入所されている在宅患者様に算定する電話等再診についてお伺いします。
電話等再診の「患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められた」として算定できるのですが、この場合の看護にあたっているものの考え方ですが、家族様を指すのかな?と思っているのですが、施設に入所されており、常にご家族様はいらっしゃいません。そこで施設職員からのお電話で医師に電話にて治療上の意見を求められた場合、電話再診として算定は可能なのでしょうか?おわかりになられる方どうかご教授お願いいたします。
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