入院中のインスリン製剤の請求について
入院中のインスリン製剤の請求について
- 受付中回答4
薬剤師より、臨時であるので、処置薬剤「診区40」で請求できないのかと尋ねられました。
処置薬剤とすると、院内処方箋が発行されないので、手間と紙の削減にもつながるための提案とのことでした。
そこで、インスリン製剤(バイアル分)を処置薬剤として運用・請求されている医療機関はありますでしょうか。
それとも、インスリン製剤は劇薬でもありますので、処方として運用し注射の項でしか運用・請求できないのでしょうか。
ご回答の程よろしくお願いします。
回答
院内処方については、昭和31年3月13日付けの厚労省薬務局の通知(以下)以降、関係する通知がないと思います。以下の通知をまずお読みください。
(前略)
5 院内処方について
病院又は診療所で診療中の患者に対し、その病院又は診療所の調剤所で薬剤師が調剤を行う場合であって患者又はその看護に当る者に処方せんを交付しない場合においては、その処方せんには医師法施行規則第21条又は歯科医師法第20条に規定する記載事項をすべて網羅する必要はないが、患者の氏名、年齢、薬名分量、用法、用量及び医師の氏名を記載した文書を当該薬剤師に交付するよう指導されたいこと。
通知を要約すると、院外処方箋に記載すべき内容を全て記載する必要はなく、「患者氏名、年齢、薬品名、分量、用法、用量及び医師の氏名を記載すればよいこととなります。
お尋ねでは、インスリンであるため処置薬剤としての取り扱いとはならず、他の注射と同様に注射箋による取り扱いになると思います。
手間と紙の節減だけで運用していると、法的に問題が生じる場合がりますので、注意してください。
なお、不安なら保健所(医師法・薬事法関係なので)に確認なさるとよろしいかと存じます。
早々のご回答ありがとうございます。
通知とともに薬剤師へ伝えたいと思います。
明確な回答ありがとうございました。
当院も処置ではやってません。
先生がオーダー入れないとできません。。
回答ありがとうございます。
恥ずかしながら明確な回答ができなかったもので、もし他医療機関でこのような運用をされてたら、
または明確な回答が得られればと思い質問させていただきました。
ひできさんが仰るように法令の問題が一番大事ですが、貴院は電子カルテでしょうか?もしそうならばシステム的な問題として処置で処理された薬剤は薬歴情報に残らない可能性があります。薬歴情報に反映されるのは処方、注射に限られるシステムがありますのでご注意ください。
回答ありがとうございます。
当院は電子カルテです。
もし、処置薬剤として運用する場合は、汎用(処置)オーダとして医師の指示オーダ→実施となり、薬名分量、用法、用量及び医師の氏名は指示オーダとして記録されます。
しかし、薬歴情報に反映することはできません。
たぶん富士通ですね。当院も同じです。様々な記録や処方・注射チェックのことも考えると安易に処置にしないほうがよろしいかと思います。
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