摂食嚥下機能回復体制加算に係る報告書について
摂食嚥下機能回復体制加算に係る報告書について
- 解決済回答1
対象期間を見ると前年度1年間とあります。
ただ、そうなると、「1.嚥下機能の実績」の②や⑧など、○○をした日から1年以内の評価について、令和3年7月以降の対象者は評価が完了していない場合が大半となると思います。
それでもやはり前年度、つまり令和3年度の対象者を記載することになるのでしょうか。
また、「2.嚥下機能の評価」においても、そもそもどういう患者を計上すべきでしょうか。
摂食機能療法を算定した者すべて、摂食嚥下機能回復体制加算を算定した者、改定前の摂食嚥下加算を算定した者、それ以外、といくつか考えられます。
厚生局へも疑義照会しておりますが、いまだ回答はなく、しかし作業は進めたいので、こちらにも相談させていただきました。
何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらお教えいただけますと幸いです。
回答
お尋ねの件ですが、特に通知がないようですので、定時報告は前年度(令和3年4月〜令和4年3月)の実績を報告することになります。(そうするしかありません)
なお、令和4年9月までは、施設基準を満たしているとして経過措置が設けられていますが、10月以降引き続き算定する場合には、改めて施設基準を満たす棟の届出が必要です。
次に、「2」の記載ですが、該当する加算を算定した患者さんについて記載します。改定前(摂食嚥下支援加算)の加算を算定した患者さんは除外すればよろしいかと存じます。
なお、7月の定例報告ですので、直近の測定値でよろしいかと存じますが、摂食嚥下支援チームは週1回以上のカンファレンスを実施しているはずなので、評価はできるはずですよね。
やはり令和3年度分ですね。今日の時点でまだ回答はありませんが、準備に取り掛かろうと思います。
「2」のほうも「1.(1)に記入した期間の実績について記載すること。」とあるので、今回は対象者なしということで出してみたいと思います。
いつもありがとうございます。
関連する質問
特別養護老人ホームの配置医をしています。R6年~介護保険施設等連携往診加算が新設されましたが、施設基準を満たしていれば、特養の配置医師が協力医療機関になる...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。