Hys処置について
回答
ベストアンサー
補足です。印象→Hys発症→Hys処置→Hys消退→装着というケースは認められます。病名は移行病名を使用する必要はありません。
何度もありがとうございます!
算定可能です。歯冠修復終了、つまりMCの装着日の翌日以降からHys処置の算定が可能です。
ありがとうございます。set前のimp時や経過観察中の算定はいかがなのでしょうか?
Hysが発症している状態で印象することは歯科医学的に問題が指摘されるので算定できないものと考えます。療養担当規則に抵触する恐れがあるわけです。また、経過観察中と言われる期間がいつからいつまでのことを意味するのか不明なのでなんとも言えませんが、印象から装着までは無事に終わったものの、その後、Hysが発症した、というケースで算定していくことが歯科医学的に妥当なものとみなされます。
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