オンライン診療の通院・在宅精神療法
オンライン診療の通院・在宅精神療法
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厚生労働省保険局医療課から、令和2年4月22日に、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)という事務連絡があり、
問1 対面診療において、精神科を担当する医師が一定の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を行う場合は、どのような取扱いとなるか。
(答)新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、精神疾患を有する定期受診患者 に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において精神科を担当する医師が一定の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を行う場合は、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)B000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の147点を月1回に限り算定できることとする。
となっていたかと思いますが、
この後、また変更などありますでしょうか。
今は、147点以上取れるのではないか?と言っている医師がおり、調べてみているのですが、変化が激しく良く分かりません。
開業を控えているのですが、最近、新型コロナウイルスの感染が拡大してきており、処方薬の不足などの問題で、電話診察をしなければならない可能性があります。
最新の情報がどちらにあるか、現状どうなっているのか、教えていただけましたら幸いです。
回答
お尋ねの件は、R2.4.10付け新型コロナ特例通知(その10)の「3」が生きています。
以下がその通知です。(原文まま)
3.慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合について
新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行う場合は、算定告示 B000の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の147点を月1回に限り算定できることとすること。
「147点」
で間違いなさそうですね。
今は、147点以上取れるのではないか?というのは多分何かの間違いだと思います。
迅速なご回答、本当にありがとうございました。
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