認知機能検査の算定
認知機能検査の算定
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①リハビリを行っていない方に認知機能検査を単独で算定できますか。例えば、認知症性疾患で通院されている方に定期的にWAISをとる場合などです。
②リハビリをしている方に認知機能検査をするとき、リハビリと認知機能検査を同じ日に別々に算定できますか。たとえば、失語で入院・通院リハビリをしている方に、医師の指示でWMS-Rをとるような場合です。
②リハビリをしている方に認知機能検査をするとき、リハビリと認知機能検査を同じ日に別々に算定できますか。たとえば、失語で入院・通院リハビリをしている方に、医師の指示でWMS-Rをとるような場合です。
回答
リハビリテーションに付随する検査は包括されると思うのですが、お尋ねの件については医師の診療に基づく指示ですので、別途算定可能と考えます。
①検査要件満たせば算定可能と思います。
②リハビリの一部としてではなく、医師の指示で検査を別として要件を満たした上で施行となれば算定可能と思います。
おそれいります。「①検査要件を満たせば算定可能」の「検査要件」とはどのようなものですか。何ヵ月に1回など、認知機能検査の算定に付随する規則のことですか。
D285 認知機能検査その他の心理検査に関わる通知のことです。
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