パノラマ別日で算定
パノラマ別日で算定
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初診時にカウンセリング後にパノラマ撮影。
ただ患者本人の予定が詰まっており、診療は後日となった。
DR、DHは一切口腔内を見ていない場合、初診料、パノラマは算定可能か?
検査もしていないので、病名も付かない状態です。
後日算定となる場合、撮影日と算定日が異なるのは適応文章で対応などありますか?
ただ患者本人の予定が詰まっており、診療は後日となった。
DR、DHは一切口腔内を見ていない場合、初診料、パノラマは算定可能か?
検査もしていないので、病名も付かない状態です。
後日算定となる場合、撮影日と算定日が異なるのは適応文章で対応などありますか?
回答
ベストアンサー
難問ですがあくまでも法律的な解釈を応用すれば、後日の算定は可能と考えられます。この解釈の裏付けは、撮影機材のない医療機関が機材のある医療機関に撮影だけを依頼し、それを入手後に撮影料から診断料まで画像診断に係る全ての費用を算定する、という取扱いを準用することができるからです。摘要欄記載等は必要ありませんが、患者には費用の発生が、診察、診断等を実施する後日になることを理解し、同意を得る必要があることは言うまでもありません。
ご回答ありがとうございます。
特別な状況下でない限りは、診査診断を行った日に算定を行うことの徹底をしていきたいと思います。
難解な事例で、回答が難しいですが、歯科医師が口腔内を見ていないでレントゲン撮影を行うことは、無診察診療に当たると解釈される可能性があります。万全を期するなら厚生局に確認しておいた方が良いと考えます。
ご回答ありがとうございます。
忙しいときに、先に撮っておいてもらうことがあったので、医院の仕組みとして改めて改善していきたいと思います!
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