陳旧性脳梗塞という診断名は万能ですか?
陳旧性脳梗塞という診断名は万能ですか?
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回答
以前国保に尋ねた事なのですが、陳旧性脳梗塞でリハビリを行うことは便宜的に診断日を発症日として可能と言われたことがあります。ただし新規発症でない以上、早期・初期加算を付けることは駄目だそうです。
基本的に転院の際は前医での病名と起算日(発症日)を引き継ぐ事から、「別の医療機関に転院して再度「陳旧性脳梗塞」の診断がなされ、リハビリが新たに開始される構図」(転院時の起算日のリセット)というのは不適切であると考えます。(算定日数上限越えの13単位内や状態改善が見込めるで継続等が適切だと思います)
事務員さんの仰る通り概念的に万能かどうかには疑問が残りますが、ご回答させていただきます。
ありがとうございました。
高次機能障害の既往はないのですが、必ず「高次機能障害」の診断名をつけてリハビリテーションの算定日数上限除外として延々とリハビリを算定しています。
→事務的に付けているという意味でしょうか。それならば問題ですのですぐに改善しなくてはならないかと思います。
陳旧性脳梗塞という診断名は万能なのでしょうか?
→万能かどうかの概念はわかりませんが、医師が診断をしたのであれば、陳旧性脳梗塞なんだと思います。
ありがとうございます。事務的(セット)に付けているという意味ではなく、リハビリ算定日数上限除外として算術として意図的に診断つけている感じです。医学的に「高次機能障害」を確認することは医師でないと難しいでしょうから、事務からみて違和感を感じても医師の診断ですから・・・・。陳旧性脳梗塞の診断日がリハビリの起算日(発症日)になっているので、転院してから陳旧性脳梗塞の診断=新たにリハビリの開始となっています。陳旧性脳梗塞=発症日という考え方は妥当なのでしょうか? その考え方が問題なければ、ご高齢の方が転院先で「陳旧性脳梗塞」と診断がつけばリハビリが新たにリセットされ開始し、算定期間が終えれば、別の医療機関に転院して再度「陳旧性脳梗塞」の診断がなされ、リハビリが新たに開始される構図も可能とならないでしょうか。慢性期リハビリの算定日数上限越え13単位内の請求の意味すらわからなくなってしまいます。理解いたしかねています。
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