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要介護被保険者で前医で目標設定支援・管理料を算定しておらず、標準的算定日数の3分の1を超えて転院してきた患者のリハ減算について

要介護被保険者で前医で目標設定支援・管理料を算定しておらず、標準的算定日数の3分の1を超えて転院してきた患者のリハ減算について

  • 解決済回答1
要介護被保険者で、5月12日に発症し他院で治療を受けた後、
当院に7月29日に脳疾患のリハビリ目的で転院してきました。
発症日から2か月以内(算定日数の3分の1以内)
の7月12日までに目標設定支援・管理料を算定していればよかったのですが、
前医では目標設定支援・管理料を算定しておらず、
このままでは当院では100分の90の減算になりそうです。

この場合、減算を回避できる方法はないものでしょうか?
ご教示いただけましたら感謝です。
何卒よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

 ないと思います。
 報酬上は減算定になるかと思います。

事務員様

ご回答ありがとうございます。
やはりないですよね。
もう少し早くに転院されておられたら、当院での目標設定シート作成で回避できたと思うのですが、
仕方ないですね。

ご回答ありがとうございました。

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