二類感染症患者入院診療加算について
二類感染症患者入院診療加算について
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二類感染症患者入院診療加算について意見が分かれてしまったのでご指導お願いします。
1日目
コロナ疑い患者に抗原検査実施→陽性
ここでの二類感染症患者入院診療加算250点は、初診時のみ、9月30(日)まで算定可
2日目
電話再診を行う場合の二類感染症患者入院診療加算は1日目の二類感染症250点とは別の物で、電話診療した際に1日1回算定可、期限は特に設けていない
でいいのでしょうか?
初日に外来診療でトリアージと共に算定できる二類感染症250点は、隔離に入る度に算定可。
電話診療で取れる二類感染症250点は、外来診療時と同じものなので、9月30日まで算定可 。
の意見があり、何が何だかわからなくなっている状態です。
回答
隔離に入る度に、と言うのは、コロナ陽性診断後、翌日再診での外来診療の度に、トリアージと共に取れるとの意見がありました。
→陽性者(自宅等療養者)の外来診療であれば、院内トリアージ実施料と救急医療管理加算1(950点)の算定ができますよ。二類感染症入院診療加算(外来診療250点)は陽性者には算定できません。でも950点のほうがよいですね。
ありがとうございました。
とてもわかりやすい回答で助かりました。
算定要件がクリアされているとして、1日目、2日目ともに正しいと思います。
ちなみに1日目の「初診時のみ」は、初診料の算定日でなくてもCOVID-19疑いの診療開始であれば算定可です。
下から3行目のところでは、申し訳ありませんが「隔離に入る度に」の意味がわかりません。
下から2行目では、電話診療の二類感染症入院診療加算は外来診療時のものとは別物であり、期限は設けられておりません。他の方の意見より、まるぱんさんのご理解が正しいようです。
ありがとうございます。
隔離に入る度に、と言うのは、コロナ陽性診断後、翌日再診での外来診療の度に、トリアージと共に取れるとの意見がありました。
わかりづらくて申し訳ありません。
この場合は、トリアージは算定できるが二類感染症は算定できないと思っているのですが、それで合っているでしょうか?
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