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救急医療管理加算について

救急医療管理加算について

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救急医療管理加算について
当院の認知症治療病棟でクラスターが発生し、半数以上の入院患者がコロナの陽性となりました。
過去の2022年3月12日の投稿にあります、認知症治療病棟の算定に関する質問に対し、「お尋ねの場合、その他の特定入院料になりますので、令2.4.8付け臨時的取り扱い(その9)の「2」の(2)に準じ、認知症治療病棟入院料1に「二類感染症患者入院診療加算」を算定すればよろしいかと存じます。」と回答がされてありましたが、救急医療管理加算は算定可能でしょうか。
過去資料に救急医療管理加算の4倍6倍を算定可能とする事務連絡に入院加療を実施する患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)という文章があるのですが、病棟としての施設基準が救急医療管理加算の条件を満たしている場合に加算できるということでしょうか。
よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

令和2年2月14日 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い 問1

 上記ご確認いただき、該当するのであれば地域一般入院基本料での算定が可能と思いますので、ご確認いただければと思います。

ありがとうございます。
認知症治療病棟の患者さんがそのまま認知症治療病棟でコロナの治療にあたり他病棟・他院からの受け入れはないので医療法上では施設基準に適していることになるので認知症治療病棟入院料の算定になるのかなと思いました。

病棟としての施設基準が救急医療管理加算の条件を満たしている場合に加算できるということでしょうか。
→その認識で良いかと思います。ですので、認知症治療病棟入院料ですと算定不可と思います。当院事例ですと、地域包括ケア病棟でコロナ発症の場合は算定不可、地域包括ケア病棟での算定とせず、地域一般入院料の場合は算定可能との事でした(審査側に確認済。)。

ありがとうございます。
地域包括ケア病棟でコロナ発症の場合は算定不可、地域包括ケア病棟での算定とせず、地域一般入院料の場合は算定可能との事でした(審査側に確認済。)
→認知症治療病棟入院料としてではなく地域一般として算定するということは可能でしょうか。既出の質問では認知症治療病棟入院料を算定ということでしたが...
地域包括ケア病棟で発症した場合に陽性患者さんの算定を地域包括ケア病棟の入院料で算定するのか地域一般の入院料で算定するのか選べるということでしょうか。
お手数おかけしますがお答えいただければ幸いです。

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