他疾患で入院中に新型コロナウイルス感染症発症した場合の請求方法について
他疾患で入院中に新型コロナウイルス感染症発症した場合の請求方法について
- 受付中回答1
脳梗塞で回復期リハビリテーション病棟で治療している患者が、入院中に新型コロナウイルス感染症を発症し、ベクルリー点滴治療を開始した場合、発症日より入院基本料の算定を回復期リハビリテーション病棟入院料から地域一般入院基本料に変更して算定することが正しい請求方法でしょうか。
回答
令和2年2月14日 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて
上記問1をご確認いただければと思います。おっしゃる通りの請求で良いかと考えますが、念のため審査側に確認されると良いかと思います。
ご回答ありがとうございます。
通知文書を確認しました。念のため審査側への確認もしようと思います。
回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答3
受付中回答1
【入院料通則(身体的拘束の最小化)】 の疑義解釈の問25について
いつもお世話になっております。
【入院料通則(身体的拘束の最小化)】 の疑義解釈の問25について、
質問したく、メールしました。...
受付中回答2
受付中回答1
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。