歯科企業検診
歯科企業検診
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どのように算定すればいいのか分からないので宜しくお願いします。
回答
企業健診・検診の場合、企業側と歯科医師会等の業界団体との相互契約によって、当日の診療ができたりできなかったりします。ただ、基本的には健診・検診と同日の保険診療は可能です。その場合は、初診料ではなく再診料を算定します。違いはただそれだけで、歯管も初回の80点の方を算定します。
追伸
診療開始日が当日であるにもかかわらず初診料の算定がない変なレセプトになりますので、摘要欄に「健診・検診からの移行」と記載します。
摘要欄に「健診・検診からの移行」と記載して再診料算定で問題ないはずです
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