電話等による診療【147 点】と特定疾患療養管理料と特定疾患処方管理加算
電話等による診療【147 点】と特定疾患療養管理料と特定疾患処方管理加算
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回答
まず、①電話再診、②電話等による診療147点、③二類感染症入院診療加算250点、についてですが、①と③は問題なく算定可能と考えます。②については算定要件がありますので、それを満たしているかは質問文からだけでは不明です。40歳未満だと妊婦以外は非該当ですし、40歳以上65歳未満だと脂質異常症以外にもう1つリスク因子が必要です。
④特定疾患療養管理料と⑤特定疾患処方管理料については、私の認識が間違いであれば訂正下さい。④は情報通信機器を用いた診療では算定可能ですが、コロナ特例の電話再診では算定できないように思います。⑤については今回の処方は脂質異常症に対する薬剤の処方ではないと思われますので、特定疾患処方管理料1(18点)での算定になると思いますが、もし同月に特定疾患処方管理料2の算定があれば算定はできなくなると思います。
ありがとうございました。悩んでいたので、スッキリしました。本当にありがとうございました。
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