新型コロナの療養解除後の患者の診療について
新型コロナの療養解除後の患者の診療について
- 受付中回答2
ないので通常通りの保険で算定しましたが、初診料で算定して良いのでしょうか?
例 8/1 初診 コロナ陽性 咳止め処方 28公費
8/15 来院 咳止め処方
よろしくお願いします。
回答
ご質問文だけですが、8/15に医学的に初診といわれる診療行為が行われたかどうかの疑義が生じるかと思います。医師にご確認いただき判断していただけたらと思います。
ありがとうございました。先生と相談ですね。
公費適用から通常の保険診療に変わったとしても、共に基本は保険診療です。8/1の傷病名がCOVID-19のみであり、8/10(療養期間終了日として)あるいは8/15に治癒の転帰として、8/15開始の急性気管支炎の傷病名があれば初診の算定は可能のように思います。しかしこれを一連の症状と判断される可能性もあるように思います。保険者から一連ではないかと疑義が入っても、審査員が初診を認めるとして突っぱねてくれるか。あるいは審査員に一連と判断されてしまうか。
別の見方をすると、患者さんが15日に初診料で算定されて不満を感じるようにも思います。
請求については医師の判断によりますが、結果は審査員の判断に頼ることになるのでしょうか?
いい加減な回答になって申し訳ございません。
確かに患者さんにしてみれば初診料は疑問をもたれますよね。
28公費を使わず再診で検討します。コロナ後遺症と思われる患者さんが多く毎度戸惑っています。
ありがとうございました。
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