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服薬情報等提供料3

服薬情報等提供料3

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病院から、入院前に使用している医薬品の情報提供を薬局へ依頼した際、お薬手帳の記載内容のみが返信されました。入院後に薬剤師によって持参薬を確認すると、お薬手帳の記載内容以外にも使用している薬がありました。おそらく、この薬局は、服薬情報等提供料3の算定をしていると思いますが、その要件には他施設の内容も調べることになっています。 病院でも平易に把握できる情報だけを情報提供することでも、算定可能な項目なのでしょうか。

回答

ベストアンサー

 ご質問にある患者は貴院への通院中の患者でしょうか。そうだとしたら、その薬局が服薬情報等提供料3を算定しているとは限らないと思います。

 調剤診療報酬点数表 15の5 服薬情報等提供料「1 服薬情報等提供料1」は通知(2)にて

(2) 服薬情報等提供料1は、保険医療機関から(5)のア又はイに掲げる情報提供の求めがあった場合にその理由とともに、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合に算定できる。これには、次に掲げる場合が含まれる。
ウ 保険医療機関からの求めに応じ、入院前の患者の服用薬について確認し、依頼元の医療機関に情報提供した場合

と規定されているため、服薬情報等提供料1を算定している可能性があり、この場合は通知(4)「 服薬情報等提供料3は、以下の場合に算定できる。」のアにある

ア 入院を予定している患者について、保険医療機関の求めがあった場合において、患者が服用中の薬剤について、当該患者若しくはその家族等への聞き取り又は他の保険薬局若しくは保険医療機関への聞き取り等により、一元的に把握し、必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行うとともに、患者が入院を予定している保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合に算定できる。

の要件は満たす必要はありません。

 服薬情報等提供料3は今年度の診療報酬改定で新設された項目ですが、「入院前に使用している医薬品の情報提供を薬局へ依頼した」場合については、「必ず服薬情報等提供料3を算定要件を満たす対応を行い、算定しなければならない」旨の点数表の記述や疑義解釈が無いようなので(見落としがあれば申し訳ありません)、その薬局が服薬情報等提供料1を算定しているならばご質問にある対応でも問題ないと思います。

ありがとうございます。
薬局に質問をしたのが間違いだったと思える報酬項目の建て付けですね。

うちの薬剤師さんに調べてもらったら、隅から隅まで、必要時は地域連携室経由で情報を固めてくれるのですが、薬局と病院では同じ薬剤師さんでも少し違いますね。 

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