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二類感染症患者入院診療加算の算定について

二類感染症患者入院診療加算の算定について

  • 解決済回答4
いつも参考にさせていただいています。
二類感染症の医学的に初診時に算定できる250点の事で教えてください。

 1日目 高熱と咳で初診で受診した患者様にコロナ抗原検査を行い陰性でした。
傷病名は、 COVID-19疑いと上気道炎
 2日目 再診で受診
熱が下がらなかった為、カロナール処方
傷病名は、上気道炎
3日目 再診で受診
家族にコロナ陽性が出た為、熱も下がらなかったので、再度抗原検査を行い、結果陽性でした。
傷病名は、COVID-19と上気道炎

この場合、1日目と3日目に医学的初診とみなして、二類感染症 250点は取れますか?
 
 色々と探してみたのですが見つける事ができずに質問させていただきました。
 既出でしたら申し訳ありません。 

回答

ベストアンサー

外来2類加算250点は基本的に初診料算定時しか算定できないが、例外的にかかりつけ患者等であり、再診料を算定する場合であってもコロナが初診であれば算定OKとなっています。

やはりこの現病歴だけを見ると、1日目の検査が偽陰性で抗原検査を2日後に再検したところコロナであったと考えるのが妥当かと思います。

ご回答ありがとうございます。
レセプト確認が不慣れなもので…
偽陰性との言葉で、大変わかりやすかったです。
ありがとうございました。 

これはケースバイケースで最終的には保険者の判断となります。
お尋ねのケースですが、文面だけで判断するに3日間で上気道疾患に係る受診となっており、初日の疾患が治癒せぬまま治療をされているように読めます。
よって、この場合、3日目が医学的初診となることはないと思います。

あまりガツガツ考えないほうがよろしいのではないかと存じます。
納得されないのでしたら、症例を請求先に照会して確認してください。

ご回答ありがとうございます。
そうですね、継続しての治療になりますよね。
ありがとうございました。 

まるぱんさんが書いてみえるように「見つける事ができず」だと思います。外来診療のほうの二類感染症入院診療加算は8月1日の延期の通知から、「初診といわれる診療行為」が加わりここでも問題にされていました。これについては初診料算定がなくてもコロナ疑いの開始であれば算定が認められることが厚労省から審査機関に回答されており、各地の保険医協会のお知らせなどにも記載されております。しかしコロナ疑いのまま2日目の診療時には算定できないかについては明確な回答、通知が見当たりません。
ご質問の内容で、1日目は問題ありません。1日目か2日目でコロナ疑いの転帰を中止にして、3日目で記載はありませんが再度コロナ疑いをつけて抗原検査を実施し陽性確認されたということで、3日目はコロナ疑いの開始日という理屈になると思います。ただし審査においては、発熱が続いているのでコロナ疑いは継続されていると判断される可能性が高いと思います。たとえコメントに2日目に解熱したと書いても3日間内のことなので継続診療と判断されそうです。
ここからは少し推測が暴走します。国保の場合はどうなのか分かりませんが、支払基金のほうでは二類感染症入院診療加算の8月1日からの「初診といわれる診療行為」の条件がAIにまだ反映されていないか、少なくとも2日目のことは設定・学習(?)されていないと思います。なのでご質問の状況で、1日目と3日目には二類感染症入院診療加算の請求は通りそうに思います。基金職員や審査員が2日目の問題に気づいていても、通知等がないので現状請求通りとするんじゃないでしょうか。厳格な審査員だと前述のように、コロナ疑いが継続診療と判断され算定不可とされてしまうかもしれません。乱暴な考え方をすれば、査定されても仕方ないけど請求してしまうという方法もあるかと思います。厚労省が「初診といわれる診療行為」などという曖昧な表現を用いたことは失態と言えそうです。
話がそれましたが、ご質問の回答としてまとめると、現状明確な通知がないので請求することに問題はないけれど、厳しく審査されると査定になるかもしれない、という感じでしょうか。
ちょっと暴走してしまったようなので、どなたか理性的なご回答をお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。
 『初診といわれる診療行為』で混乱しています。
先生が、1日目の病名で、COVID-19疑いを中止にしました。
この患者様の場合は1日目、2日目を疑いにして、3日目に疑いを消して確定。でいいでしょうか。
引き続きの質問で申し訳ありません。  

まるぱんさんの引き続きの質問に対して。
 この患者様の場合は1日目、2日目を疑いにして、3日目に疑いを消して確定。でいいでしょうか。
→3日目の検査で陽性確認にて、疑いを中止して確定病名で良いと思います。ただしその場合にはコロナ疑いは3日間継続されていることになります。3日目は「医学的に初診といわれる診療行為」には明らかに該当しなくなります。まあこの「医学的に」という言葉も曲者ですが・・・
私の不謹慎な回答にお叱りをいただくかと思いましたが、ちゃんと読んでいただきありがとうございました。レセプト業務には、ひできさんとみやこさんの回答をご参考にしていただくことをおすすめします。

こちらこそ度重なる質問に丁寧にお答えいただきありがとうございます。
ぽろすけさんの『厚労省の曖昧な表現』は、まさに私が混乱した原因だと思いました。
引き続きの質問は最初の質問から少し外れてしまったかも、と反省しております。 
それにもかかわらず丁寧にお答えいただきありがとうございました。
とてもわかりやすいです。

ベストアンサーは大変悩みましたが、レセプト算定に関しての質問でしたので、今回、別の方にさせていただく事にしました。 
色々なアドバイス、いつも感謝しています。
本当にありがとうございました。 

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