注射の薬剤料、手技料の算定について
注射の薬剤料、手技料の算定について
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産婦人科です。自宅でゴナールエフ打っていただくので薬剤料、在宅自己注射指導管理料にて算定、その2週間後(同月内です)に受診され、診察内でゴナールエフを投与した場合、在宅自己注射指導管理料の算定が既にあるので、受診時のゴナールエフの薬剤料、注射手技料の算定は出来るのでしょうか。
回答
ベストアンサー
C101 在宅自己注射指導管理料の通知(13)に
(13) 在宅自己注射指導管理料を算定している患者の外来受診時(緊急時に受診した場合を除く。)に、当該在宅自己注射指導管理に係る区分番号「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射、区分番号「G001」静脈内注射を行った場合の費用及び当該注射に使用した当該患者が在宅自己注射を行うに当たり医師が投与を行っている特掲診療料の施設基準等の別表第九に掲げる注射薬の費用は算定できない。(後略)
と規定されていますので、受診時のゴナールエフの薬剤料、注射手技料の算定は出来ないと解されます。
早速のご回答ありがとうございました。
4月から不妊治療の算定が新規で加わり、こういったケースが増えているのですが入力業務員内で受診時の薬剤料、手技料を算定で入力する人がいたのでお伺いした次第です(他県から通われている患者さんなのでまだ4月のレセプトが返戻されておらず、モヤモヤしていました)。
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