遠隔画像診断
回答
遠隔画像診断により送信側医療機関で画像診断管理加算の算定はできますが、受診側医療機関が施設基準を満たしており、送信側と受信側ともに厚生局への届出を行っている必要があります。
施設基準、算定要件については画像診断についての通知をご参照お願い致します。
かっちゃんさん、補足をありがとうございました。
また、いつも浅学の私の回答や質問に丁寧なコメントをいただき感謝いたしております。
ぽろすけ さんのご回答への補足となります。遠隔画像診断による画像診断管理加算は送信側保険医療機関(画像を撮影した保険医療機関)で算定しますが、受信側保険医療機関(遠隔読影行い文書等により送信側に報告した保険医療機関)は遠隔読影に対する対価を、受信側、送信側の医療機関間における相互の合議により決定した額にて送信側保険医療機関から得ます。
このことは第4部 画像診断の通則通知6「遠隔画像診断による画像診断管理加算」(https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r04_ika/r04i_ch2/r04i2_pa4.html)に記載されています。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
老健で事務をしております。他科受診で入院となった方が再入所となりました。後日うちの医師が入院中の画像データが欲しいとのことで、病院へ依頼をするところですが...
当院宛てではない、前医宛てのCT,CR画像などの他医画像診断算定について
お世話になっております。
確固たる情報にたどり着けなく、
はっきりとしたことがわからなかったのでお知恵をお貸し頂けますでしょうか?...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。