薬剤情報提供料の算定について
薬剤情報提供料の算定について
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日本薬剤師会が運営している「e薬LINK」の電子お薬手帳サービスを利用していない場合、調剤報酬の算定要件を満たさない可能性があるため、B011-3「薬剤情報提供料(10点)」を算定することが出来ないのではないか、ということでした。
(日本薬剤師会「e薬LINK」のホームページ上にも記載されております。)
本件、日本薬剤師会の「e薬LINK」に接続していないオンライン服薬指導を運営している民間企業を利用した場合、「薬剤情報提供料(10点)」は算定することが出来ますでしょうか。
回答
まずご質問にある「薬剤情報提供料(10点)」とは医科診療報酬点数表に掲載されている「B011-3 薬剤情報提供料」であり、調剤薬局が算定するものではありません。
おそらくご質問は調剤診療報酬点数表に掲載されている「10の3 服薬管理指導料」の算定に関することで、特に同通知内にある「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」(平成27年11月27日薬生総発第1127第4号)
(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1457&dataType=1&pageNo=1)
の「第三 運営事業者等が留意すべき事項」に関することと思います。
「第三 運営事業者等が留意すべき事項」の「4 データの閲覧」の(3)では
(3) 公益社団法人日本薬剤師会から、複数の運営事業者等が提供しているお薬手帳サービスの情報を含め、提供薬局等において一元的に利用者のお薬手帳(電子版)に含まれている情報を閲覧できる仕組みが提供されているので、本仕組みを取り入れること。
と通知されており、「本仕組みを取り入れること」ですから民間企業が運営する「電子版お薬手帳」は「e薬Link(R)」との連携をしている必要があると解されます。
しかし、ご質問にあるのは民間企業が運営する「オンライン服薬指導」のことであり、「電子版お薬手帳」ではありません。また、「e薬Link(R)」と連携するには「JAHIS電子版お薬手帳データフォーマット仕様書」に則る必要がありますが、オンライン服薬指導で「JAHIS電子版お薬手帳データフォーマット仕様書」を用いるとは思えません。
まっちゃん さんはオンライン服薬指導を提供する民間企業の方だと思いますが、自社の商品に関することならば貴社開発部門から厚生局にご確認いただいとほうがよろしいかと思います。
本件、大変お忙しい所、早速、ご回答頂きまして、誠に有難うございます。
今後とも引き続き宜しくお願い申し上げます。
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