コロナ陽性者の初診
コロナ陽性者の初診
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その後状態悪化し、当院の初診・往診を実施し
処方(ラゲブリオ)した患者様がおります。
この場合の初診・往診は、コロナ療養の公費の保険を使用しても
いいのでしょうか。
ネットであちこち検索するもなかなかヒットするものが
見つからずもしお分かりになるかおられましたらお教えいただきたいです。
回答
往診ですので、新型コロナ陽性者(自宅・宿泊療養者)の公費扱いで算定可能と思います。
他院にて確定した旨を記載しておくと良いかもしれません(無くとも病名から判断できますので問題はないかと思います。)。
無事処理できました。
親切に教えて頂きありがとうございました。
すでにご存じのことかもしれませんが、失礼を承知で補足させていただきます。
「その後状態悪化し」とあることから緊急で往診を求められた場合で、主として診療する1医療機関に限りますが、救急医療管理加算1の950点×3(2850点)の算定が可能かと思います。
また緊急性には関わらず感染防御の対応を取ってみえると思いますので院内トリアージ実施料の算定も可能で、処方なども含めこれらすべてが療養の公費の適用となります。
貴重な情報ありがとうございます。
今回の方は対象にならなさそうでしたが、
今後使うと思うのでしっかり頭にいれておきます!!
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