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在宅自己注射指導管理料について

在宅自己注射指導管理料について

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インスリン注射を行っている患者様がインスリンの退院時処方が出され退院したのですが、同日数時間後に体調不良にて緊急再入院しました。その場合、退院時処方で出されたインスリンは在宅自己注射指導管理料として算定可能なのでしょうか?
算定可能な場合は退院時の際に指導した注射単位数や回数をコメントすればよろしいのでしょうか? 

回答

 貴院がDPC病院なのか、出来高病院なのかが分かりませんし、出来高病院であっても患者が包括ありの入院料を算定する病棟に入院しているのか否かが不明ですので正確な回答ができません。

 仮にDPC病院ならば2022年4月診療報酬改定「疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000938947.pdf)の医科診療報酬点数表関係(DPC)の問10-2にて

問 10-2 診断群分類区分上2桁が同一の傷病で退院日の翌日から起算して7日以内に再入院した場合は、前回入院の退院時処方を算定することができるか。
(答)退院中に使用した分に限り算定することができる。ただし、退院日当日に診断群分類区分上2桁が同一の傷病で再入院した場合は算定することができない。

とありますので、再入院時の傷病名にもよりますが算定できない可能性が高いです。

 なお、出来高病院であっても算定できるかは入院料によっても変わってくると思いますので、最終的には管轄の厚生局にご確認いただいたほうがよろしいかと思います。

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