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看護職員処遇改善評価料の算出対象職員の範囲について

看護職員処遇改善評価料の算出対象職員の範囲について

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施設基準の(4)に
「・・・当該保険医療機関の実情に応じて、・・・その他別表1に定めるコメディカルである職員・・・改善措置の対象者に加えることができる。」
とされており、幅広く処遇改善をすることも想定されています。

しかし、(6)では「・・・看護職員等の数(保健師、助産師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をいう。・・・」とされています。

つまり、点数を算出する段階ではコメディカル等は含めることができないが、処遇改善の対象者にはコメディカル等を含めることができる、というふうに読みましたが、その理解で間違いないでしょうか。

回答

ベストアンサー

わざわざ何回も『看護職員等の数(保健師、助産師、…』を書いたり、看護補助者はずしたり、文面としてはにしやんさんの解釈どおりに看護師の数だけ点数アップのように読めると思います。
個人的には産休、育休中の職員については数に含めるのかとか不明点もありますが、のちほど疑義解釈も出るのですかねぇ?
あまり答えになってないですがもう少し待ってみる必要がある気がします。

はい、何度も言葉を定義しなおしたりしてまどろっこしい感じになっているのが、とても読みづらかったです。
いろいろ疑問点があるので、今後の通知を注目したいと思います。

まだ早いです。
中医協で方針が決まっただけで、詳細はいつものごとくギリギリになると思います。
考え方としては、看護職員の賃金改善の加算であり、他のコメディカルを含めて手当を拡充してもよいということだと思います。
おそらく通知が出た後も、ダラダラと疑義解釈が出ると思いますよ。
給与規定の改善の準備と、予算の確保はしておいたほうがよろしいかと存じます。

そうですよね、準備は進めようと思いますが、まだ変わる可能性大ということも念頭に置いて院内で検討していきたいと思います。
今後の通知に注目していこうと思います。

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