歯科疾患管理料について。
歯科疾患管理料について。
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歯科疾患管理料について、SPTをずっと算定してる人で、SPT算定する月の月初めに別の症状で来院し、歯管を算定していて、SPTを算定する日に月初めの歯管を消して、SPT算定する日に歯管を算定しなくても大丈夫でしょうか?SPTと歯管は、同日に算定しなくても大丈夫かどうかをお聞きしたいです。別日でも歯管が算定していればレセプト上では大丈夫なのでしょうか?
回答
ベストアンサー
SPTと歯管は同日に算定しなければならないということはなく、別々に算定することが可能です。同月内の異日に算定して全く問題ありません。
藤沢先生ご回答いただきありがとうございます。わかりました。
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