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補管期間中の抜歯による補綴物変更について

補管期間中の抜歯による補綴物変更について

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右下⑥5④Br補管期間中に6が抜歯となった場合、65のPDは可能でしょうか?自費のBrも不可でしょうし。再補綴の方法をご教示ください。

回答

補管期間中であっても当該部位の義歯の保険請求は可能です。
ブリッジになる場合は補管算定中ですので、同部位に対する自費請求は不正請求となってしまいますのでおやめください。補管の費用をいただいていますので(当該患者のみではなく医療機関としてトータルとして)、ブリッジの請求は無償で行うことになります。

6の抜歯が外傷等によるものであれば、事前承認を各県厚生局事務所に申請し、受理されるとBrでの欠損補綴が可能です。事前承認を得ると、事前承認番号が発行されますので、その番号を摘要欄に記載すれば保険請求が可能です。詳細は厚生局各県事務所にお尋ねください。
また、65MTでのPDの製作も可能です。

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