歯科訪問診療料の算定について
歯科訪問診療料の算定について
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回答
一般的には建設するための建築確認申請上の棟ごとに同一建物としますが、病院の場合は、建築法上、同一の建物であっても病棟ごとに別の建物として扱ってよい取扱いです。御確認されたとおりの解釈で結構です。
ありがとうございました!
日本訪問歯科協会のホームページには、同一建物とは「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」であり、渡り廊下のみでつながっているなど、外観上明らかに別の建物の場合それぞれ別の建物という扱いになるとの記載があります。
病棟の分かれ方がフロア別などでしたら、同一扱いになると思いますが、渡り廊下でつながっているだけの場合や、同一敷地内に病棟があるだけの場合などは、上記HPを参考にするとⅠをそれぞれ算定してもよいことになるのではないでしょうか。
早々のご回答ありがとうございます。
日本訪問歯科協会のQ&Aで以前に以下のような「例外」について、グループホームのユニットと同様扱いの記載してあった記憶がありますが、如何でしょうか?
単一建物診療患者(単一建物居住者)の例外は?
【例外1】複数病棟のある病院のケース
それぞれの病棟において、訪問歯科衛生指導料を算定する人数を単一建物診療患者の人数とみなします。
ここでいう病棟とは建物のことではなく、看護体制の1単位のことです。たとえば、一つの建物の2階に一般病棟、3階に療養病棟があれば、それぞれが1つの病棟となります。
【例外2】 ユニットが3以下のグループホームのケース
ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)については、それぞれのユニットにおいて、居宅療養管理指導費を算定する人数を、単一建物居住者の人数とみなします。
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