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関節腔内注射(整形外科)について

関節腔内注射(整形外科)について

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関節腔内注射(整形外科)について

いつもお世話になっております。整形外科請求についてお聞きしたい事があります。
関節腔内注射についてです。

① 痛みがある箇所(膝や肩など)に注射した場合、1箇所ごとに80点算定できるかと思います。
複数箇所に注射を行った場合、その箇所数分80点×箇所数算定可能でしょうか。

② 関節腔内注射について
33(注射)関節腔内注射
40(処置)関節穿刺
60(検査)関節穿刺
上記、3項目のうち1項目しか算定できないルールとなっていると思います。
皆様の医療機関では高い点数の手技+注射薬剤料を算定しておりますでしょうか。

③ 関節腔内注射で使う薬剤「アルツ」病名について
皆様の医療機関では病名何をつけていますでしょうか。


ご教授よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

①誤解が生じるといけませんので正しく書くと、「箇所ごと」ではなく「関節ごと」に算定します。
 例えば両膝に対して関節腔内注射を行っているならば、

 *関節腔内注射(左膝)80×1
  薬剤         ○×1

 *関節腔内注射(右膝)80×1
  薬剤         ○×1

 となります。


②当院ではそれぞれの手技を以下のように解釈しています。
 
 ・G010 関節腔内注射 80点
  →注射薬を関節腔内に注射する行為。関節液の除去・採取は伴わない。

 ・J116 関節穿刺(片側)120点
  →治療目的で関節液の除去を行う。除去した関節液を検体にする場合あり。

 ・D405 関節穿刺(片側)100点
  →検査目的で関節液を採取する。疑い病名である場合が多い。

 よって、関節穿刺の目的とその組み合わせにより「高い点数の手技」を判断して算定しています。


③添付文書をご確認いただくとともに、医師にご確認ください。

ご回答ありがとうございます。
①に関しては誤解しておりました。関節ごとに算定可能とは。
勉強になります。

②に関しては医療機関によっても解釈が違うような気もしますね。
教えて頂きありがとうございます。

③添付文書及び医師に確認します。

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