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時間外加算? 夜間休日等加算?

時間外加算? 夜間休日等加算?

  • 解決済回答3
教えてください。
当薬局は昨日から明後日まで遅めの夏季休暇 なのですが本日急な調剤依頼があり急遽出勤して(13時頃)調剤しました。
この場合は時間外加算ですか? それとも夜間休日等加算でしょうか?
(どちらか分からなかったので今日の会計は次回来客時にいただく事になってます)

どなたか教えてください。よろしくお願いします。 

回答

ベストアンサー

 私が見つけたサイトも追加情報で示された日医工の情報を一部転載して作成されているようですね。時間帯の配色など瓜二つです。

 先の回答にも示した通り、令和4年4月診療報酬改定「調剤報酬点数表に関する事項」
(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000923500.pdf)の10ページから11ページに時間外加算等について記載されていますが、「休日以外の届け出た休局日での調剤」の旨はどこにも記載がありません。

 示された日医工の資料は参考資料であって、厚労省の正式な資料ではありません。医療関連会社が改正時期にこぞってこの手の資料を作成しますが、間違った表記も多いので私はあまり参考にしてません。厚労省通知で「休日以外の届け出た休局日での調剤」が算定要件である旨が見いだせないのであれば、それは正しくないか一部の地域でのローカルルールの可能性があります。

>調剤報酬についてはどこに質問すれば確かなのでしょうか?
→貴局が所在する都道府県を管轄する地方厚生局にご確認ください。それが一番確実です。

>天下の日医工も当てにならない⁈のでしょうか?
→日医工は品質試験で「不適合」となった製品を、製造販売承認書と異なる方法で処理し、「適合品」として出荷していたことを理由に富山県から医薬品医療機器等法に基づく業務停止命令の行政処分を受けた会社ですよ。あんな会社を「天下の日医工」なんて思いませんし、信用できる会社とは思いません。

なるほどです。今回は色々と教えていただきありがとうございました。
今後もよろしくお願いします。 

 時間外加算です。

 夜間・休日等加算は午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(休日加算の対象となる休日を除く。)又は休日加算の対象となる休日であって、保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合に算定するものであり、ご質問にある本日8/23(平日)13時頃は対象ではありませんし、そもそも休日加算の対象となる休日とは「日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第178号)第3条に規定する休日、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日」であり、貴局が定めた休業日は休日ではありません。

 夏季休暇を決めた時点で、その日にもし調剤を行ったらどのような算定をすべきか確認しておくべきです。分からなかったから後日会計にするのは恥ずかしいことだと思います。

回答ありがとうございます。 
「  分からなかったから後日会計にするのは恥ずかしいことだと思います。」ズキっときました。ホント調剤事務として恥ずかしい事ですよね。今後気をつけようと思います。
ただ時間外加算は「 休日以外の届け出た休局日での調剤」とゆう条件があったので今回の夏季休暇に関しては特にどこにも届出をしてなくて悩んでしまいました。
届出してなくても時間外加算で大丈夫でしょうか?
再度教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。 

 令和4年4月診療報酬改定「調剤報酬点数表に関する事項」
(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000923500.pdf)の10ページから11ページに時間外加算等について記載されていますが、「休日以外の届け出た休局日での調剤」の旨はどこに記載があるのでしょうか。私は見つけることができませんでしたので教えてください。

 「休日以外の届け出た休局日での調剤」の出どころは保険薬局勤務の薬剤師が個人で解説しているサイトだと思いますが、このサイトの情報は正しいという保証はあるのでしょうか。記事の最後のほうにも免責事項が記載されています。

 先日も同趣旨のご質問「お盆休み中の時間外加算」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=30402)というのがあり、その中で「お盆休みとして届出はしていないものとします」とあり、意味が分からなかったのですが、おそらく「休日以外の届け出た休局日での調剤」と書かれたサイトをご覧になってのことだと合点がいきました。

https://stu-ge.nichiiko.co.jp/store/mpi_documents/file/68d95b9110c3e2aedd1f2d4aa9ac1f75.pdf 
日医工医療行政情報の時間外加算の欄に「休日以外の届け出た休局日」とあったので届け出た日でないと加算できないと思ってました。天下の日医工も当てにならない⁈のでしょうか?
調剤報酬についてはどこに質問すれば確かなのでしょうか?私の薬局は薬剤師会に入ってなく薬剤師会には聞けません。こちらのサイトで色々参考にさせてもらってますがどうしてもわからない時にはどうすべきなのでしょうか? 

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