居宅療養管理指導料について
居宅療養管理指導料について
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A病院は処方箋に居宅の指示があるため。
『居宅療養管理指導』 算定できるのもちろんですが
2週間後、Bクリニックから処方箋を受け付けました。
A 病院・Bクリニック それぞれ別の日に訪問してお薬持って行ってます。
Bクリニックの方も『居宅管理指導料』 算定できるのでしょうか?
宜しくお願いします。
回答
訪問診療は「1人の患者に対し、1つの保険医療機関の保険医の指導管理の下に継続して行われる」こととされているので、A病院が居宅の指示を出している場合、Bクリニックでは居宅療養管理指導は算定できないと思います。
うちの薬局も、そのような患者様がたくさんおりますが薬剤師が訪問しお薬を持って行っても算定しておりません。
ありがとうございます。
レセまでに納得できて良かったです。
処方医の指示があり、算定要件を満たせば算定可能です。
ご回答ありがとうございます⭐︎
私の質問不足でした。 Bクリニックからは処方医の指示はないです。 ただ薬剤師がA病院とBクリニックの薬を別日にそれぞれ配達し訪問しています 。
薬局は2回訪問している為、算定可能でしょうか?
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