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診療情報連携共有料 に ついて

診療情報連携共有料 に ついて

  • 解決済回答2
平素より大変お世話になっております
情共は ある患者対して一度でも 医科の保険医療機関に提供求めた場合
その患者のカルテにおいて3か月に一度 120点が とれるということでしょうか?
よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

ご質問の意図と異なるかもしれませんが
3月に一度、自動的に120点が算定できるものではなく
歯科医学的に必要があって医科医療機関に情報を求めて文書連絡をした場合
3月以内の場合は0点ですが、前回から3月以上警戒していれば120点算定できるということです。

早急なご返答ありがとうございます

算定は、医科医療機関です。
先生が、医科医療機関に対して情報提供を求めた場合に、3月に1回を限度に医科医療機関で算定します。

早急なご返信ありがとうございます。

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