在宅患者緊急時等カンファレンス料
在宅患者緊急時等カンファレンス料
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カンファレンスにビデオ通話で参加した後、同時に療養に必要な指導を行い、在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定することは可能でしょうか。
回答
ベストアンサー
算定可能です。
御回答参考にさせて頂きます。
有難うございました。
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