嚥下内視鏡検査
嚥下内視鏡検査
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医師が保険診療するのであれば、医科の医療機関としての手続きが必要です。通常の開業時に準じた手続きが必要になります。そして耳鼻科医が実施した保険診療は医科のレセプトとして請求します。V Eを使える歯科医師を採用すると歯科のレセプトとして成立します。歯科医師でも摂食嚥下の診断が可能です。
早々に有難うございます。大変、勉強になりました。
耳鼻科医を所属となる歯科診療所の保険医登録をして、歯科医師にかわって耳鼻科医が嚥下内視鏡検査をした場合、歯科のレセプトとして請求できないという理解で宜しいでしょうか?
医師は歯科の基本診療料(歯科初診料・歯科再診料)を算定できないので、特掲診療料の算定もできないということになります。
耳鼻咽喉科クリニックと連携するというお考えは無いのでしょうか?
日本耳鼻咽喉科学会と日本医師会が連名で「「摂食嚥下障害診療における耳鼻咽喉科と歯科との連携」に関する提言」を出しており、日本歯科医師会ホームページで確認できます。
ご連絡、有難うございます。
その方向も検討したいと思います。
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