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初診時及び再診時選定療養費について

初診時及び再診時選定療養費について

  • 解決済回答3
タイトルについて、令和4年10月からの対応についてご教示いただきたいです。
1)同日1科目と2科目 が初診となる場合、
選定療養費:7,700円×2
保険点数控除 :200点、144点
2)定期受診中(再診) 、同日2科目が初診となる場合、
選定療養費:7,700円
保険点数控除:144点
この解釈で合ってますでしょうか?
また、定期受診中(再診) 別日に新たな科で受診があった場合外来診療料を算定することになると思いますが、その場合も選定療養費を算定可能でしょうか?算定不可となる場合、2は算定が可能なのに納得ができないので気になりました。また、可能となった場合は保険点数控除は外来診療料の点数を控除するのでしょうか?

回答

ベストアンサー

 再診の定額負担の対象患者は、「他の病院等に対して文書による紹介を行う旨の申出(以下、逆紹介)を行ったにもかかわらず、当該医療機関を受診した患者」ですから、「定期受診中の患者」は貴院に通院する必要があり、「逆紹介を行った患者」ではないと思いますので、別日の新たな疾患による受診の場合、その診療科に関係なく定額負担は必要ないと解され、再診料もしくは外来診療料を算定すると思います。

 しかし、「定期受診中の患者」が「逆紹介を行ったにもかかわらず貴院を定期受診している患者」であるならば、もともと再診の定額負担をされているのですから、別日の新たな疾患による受診の場合にあっても再診の定額負担をする必要があると解されます。

 なお、類似案件として、このご質問以外に「紹介状なしで受診する場合の定額負担(選定療養費)について」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=29772)、「紹介状なしで受診する場合等の定額負担」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=30686)がありますが、回答者によって異なる解釈が成り立つ回答が寄せられており、正直私の回答も含め何が正しいのか分からなくなってきました。

 回答になっておらず申し訳ありませんが、私の回答は参考意見程度に聞いていただき、最終的には厚生局にご確認いただくことをお勧めします。

お返事遅くなりました。ご丁寧にありがとうございました!厚生局に以前問い合わせしているのですが、多忙なのか中々回答が返って来ず…。そろそろ院内でも周知を行う必要があるので確認してみます!

 初診については、平成18年4月診療報酬改定「疑義解釈資料の送付について(その2)」(https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1c02.pdf)の問8にて

(問8)同一医療機関の同一日における複数診療科受診について、2つ目の診療科を初診で受診する場合、200床以上病院の初診に関する特定療養費を適用することは可能か。
(答) 患者は、当該医療機関の他の診療科を初診又は再診で受診しており、1つ目の診療科の受診時に、2つ目の診療科の受診の必要性が判断されていること、同一医療機関であり情報交換がなされているとから、紹介状なしとは見なせず、特定療養費の対象とはならない。

と通知されています。

 再診については、平成28年4月診療報酬改定「疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000119348.pdf)の問205にて

(問205)①初診時に紹介状を持たず受診したため初診の定額負担を徴収した患者の再診時に、他医療機関に紹介する旨の申出を行ったにもかかわらず当院での受診を希望した場合には、定額負担の対象となるのか。②再診の定額負担については、受診の都度徴収を行うのか。
(答)①・②とも他の病院又は診療所に紹介する旨の申出を行ったにもかかわらず受診した場合は、「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(平成28年3月4日保医発0304第12号)に定める例外に該当しない限り、受診の都度徴収が必要。

と通知されています。

 ご質問を読み返して私の回答に不備・考慮漏れがあることに気付きました。

 先の回答にある「平成18年4月診療報酬改定「疑義解釈資料の送付について(その2)」(https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1c02.pdf)の問8は選定療養に係る「病院の初診に関する基準」のうち、「200床(一般病床に係るものに限る)以上の病院の初診に関する事項」(以下、Aの場合)に関するものでした。

 ご質問は選定療養に係る「病院の初診に関する基準」のうち、「特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床に係るものの数が200床未満の病院を除く)及び外来機能報告対象病院等(紹介受診重点医療機関に限り、一般病床に係るものの数が200床未満の病院を除く)の初診に係る事項」(以下、Bの場合)に関するものでしたので、同日複数科初診については、2022年4月診療報酬改定「疑義解釈資料の送付について(その10) 令和4年6月1日」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000946084.pdf)の問9にて

問9 ある診療科において紹介状なし受診時の定額負担の対象となった患者が、同一病院において、同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を紹介状なしで初診として受診した場合、この2つ目の診療科における定額負担及び保険外併用療養費はどのような取扱いになるのか。
(答)紹介状なしで複数科を受診し、それぞれ初診に該当する場合には、各診療科の受診について除外要件に該当しない限り、それぞれの診療科において定額負担を徴収する必要がある。このとき、2つ目の診療科における初診に係る所定点数から控除する点数については、区分番号「A000」初診料の注5のただし書に規定する点数を上限とすること。 なお、他の保険医療機関に対して文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、当該病院を受診した患者に係る再診についても、これに準じた取扱いとすること。

と通知されていますので、ご質問のケースはこちらの疑義解釈を適用すると解されます。

 なお、再診の場合は先の回答にある平成28年4月診療報酬改定「疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000119348.pdf)の問205によると解され、かつ、今回改正において再診の関してはAの場合、Bの場合ともに

「同時に2以上の傷病についてそれぞれ別の診療科で再診を行った場合であっても、ある傷病に係る診療科において、他の病院又は診療所に対し文書による紹介を行う旨の申し出(以下「逆紹介」という)が行われたにもかかわらず、当該診療科を受診した場合には、別の傷病に係る診療科において逆紹介が行われていない場合であっても、特別の料金を徴収することができるもである。」

と取扱いが明確化されています。

以上、一部回答を訂正致します。大変失礼いたしました。

詳しくご回答いただきありがとうございます。
厚生支局から回答が無く、10月1日が迫っているので焦りを感じてました。

すみません、私が詳しく書かなかったばかりに????
当院は200床以上の地域医療支援病院です。
 
令和4年6月1日疑義解釈から、私の記載した1及び2はクリアすると思うんです。
ただ定期受診中の患者が別日に新たな疾患で受診した場合、外来診療料の算定になると思うのですが、再診時選定療養費は逆紹介した患者に対して適応されるので、再診時選定療養費の算定にはならないと思うんです。そうなると外来診療料の上限74点 が減算されて、7,700円の算定となるのか、そもそも初診時選定療養費が算定できないのかいずれかになると考えております。

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