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医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定について

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定について

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令和4年10月から開始となる<医療情報・システム基盤整備体制充実加算>について質問です。
この施設基準は、算定しないということも可能なのでしょうか?

回答

ベストアンサー

システムを導入されていると思うのですが、来年4月よりシステム導入は例外を除いて義務になります。
おそらく、患者自己負担を気になさっているのだと思いますが、システムを導入しているのに算定しないというのは適切でないと思います。

問診票の改訂が基準に含まれるため、実施が困難なことが理由です。
必ず算定しなくてはならないという通知が見つからないため、質問させて頂いております。 

 「医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000985149.pdf)の問9で既存の問診票の別紙として様式 54 に準ずる問診票を付けることが認められていますので、問診票を改訂する必要はありません。

問診票を紙でなくAI問診にしており、その改修を懸念してのことで、算定を躊躇しています。
また、患者からのクレームの問題もあります。
国が国民に向けてもう少ししっかり告知してくれれば良いのですが・・・

 AI問診のベンダーに対応予定について確認されましたか?有償対応ならば検討を要しますが、他の医療機関も同様に対応が必要ならば無償バージョンアップもあり得ると思います。また、AI問診と紙による別紙運用があってもよろしいかと思います。

問診票を紙でなくAI問診にしており、その改修を懸念してのことで、算定を躊躇しています。 また、患者からのクレームの問題もあります。 国が国民に向けてもう少ししっかり告知してくれれば良いのですが・・・

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