小腸結腸内視鏡止血術
小腸結腸内視鏡止血術
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①小腸結腸内視鏡的止血術について
1日1回、週3回を限度として算定する。とありますが、日またぎ入院をされた場合はどうなりますでしょうか?
(例 1日23:00小腸結腸内視鏡止血術後2日0:30入院、18:00再出血にて小腸結腸内視鏡止血術を施行)
②大腸憩室出血にて、小腸結腸内視鏡止血術施行後、血管塞栓術(その他)施行。同日です。小腸結腸内視鏡止血術+血管塞栓術で算定してもいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
回答
①それぞれ算定可能と解されます。
②小腸結腸内視鏡的止血術での止血を諦め途中中止して血管塞栓術に移行としたと思われますので、手術はK615 血管塞栓術を算定します。なお、途中中止したK722 小腸結腸内視鏡的止血術については第10部 手術の通則19「手術の中絶等の場合の算定方法」に則り、該当する内視鏡検査の費用は算定しても差し支えないと思います。
丁寧にご説明していただきありがとうございます!
①について、2回目の止血術が査定されたので基金に確認してみます!ありがとうございました!
① 例の1日23:00、2日入院で18:00に実施であれば1日1回で週3回の範囲内なので、日またぎ入院に係わらず算定に問題ないと考えます。
② 同日で小腸結腸内視鏡的止血術の施行後に血管塞栓術が施行されていることから、前者による手術で治療が完結されなかったと考えられ、後者のみの算定が妥当と考えます。
丁寧なご説明ありがとうございます!
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