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第57の9の3 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 1 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算に関する施設基準

第57の9の3 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 1 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算に関する施設基準

  • 受付中回答1
タイトルの施設基準に以下があります。
(6)大腿骨近位部骨折患者に対する、前年の区分番号「K046」骨折観血的手術及び「K081」人工骨頭挿入術の算定回数の合計が60回以上であること。
上記の「前年」の対象期間は前の年の1月から12月と考えて良いのでしょうか。
その根拠となるような文書はありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

回答

↓の4ページ目(3)をお読みください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000984052.pdf

>bonbyさま
早々のご回答、ありがとうございました。
助かりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

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