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特別な関係にある医療機関間での訪問診療について

特別な関係にある医療機関間での訪問診療について

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特別な関係にある医療機関Aクリニック(外来のみ)とBクリニック(訪問診療のみ)あり、Aクリニック受診時に訪問計画等を立てた上で外来患者をBクリニックの訪問診療に紹介した場合、Bクリニックでは、初回より初診+往診ではなく、在宅患者訪問診療料を算定できるものでしょうか。

回答

 不勉強で申し訳ないのですが、訪問計画等の立案を実際に訪問診療を行うBクリニックではなく、Aクリニックが行って良いのでしょうか。良いのであればその根拠を教えてください。

 C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の通知(12)にて

② 訪問診療の計画及び診療内容の要点を診療録に記載すること。

と通知されており、計画はBクリニックの診療録に記載されている必要がありますので、Aクリニックで立案することはできないと思っていました。

同一医療機関内の外来に受診していた患者が訪問診療に移行する際、外来受診時に在宅時における診療計画を立てていれば、初回訪問から計画的な診療とみなされ訪問診療料を算定できる認識でおります。もちろん他医療機関へ紹介し、紹介された側では計画な診療がないため、初回は初診となると思いますが、特別な関係にある場合、何か特例等あるのかが今回の質問です。

 特例的な取り扱いを示す通知等は見当たりません。

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