慢性腎不全
慢性腎不全
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地域連携クリニカルパスを持参された患者様に診療情報提供料は算定できるのでしょうか
それとも又別に算定の仕方がありますでしょうか?
回答
B009 診療情報提供料(Ⅰ)は注1から算定要件が掲げられていますが、例えば注1であれば、
1 保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。
と規定されており、これに該当しなければ算定できません。
ご質問の「地域連携クリニカルパスを持参された患者」の診察後の流れがご質問だけでは読み取れませんので、算定要件をご確認くださいとしか回答できません。
回答有難う御座います!
診療情報提供料は月1回しか算定できないんですね!有難う御座います!
ご質問のタイトルには「慢性腎不全」とあり、慢性腎不全に関する地域連携クリニカルパスに関するご質問と思っていたのですが、いつの間にその患者ががん患者になったのでしょうか?
B005-6-2 がん治療連携指導料は注1に「区分番号B005-6に掲げるがん治療連携計画策定料1又はがん治療連携計画策定料2を算定した患者であって入院中の患者以外のものに対して」とあり、B005-6 がん治療連携計画策定料は対象が注1及び注2にて「がん患者」に限られています。ご質問の患者は「慢性腎不全」ですから、がん治療連携指導料の対象にはなりません。
しろくま さんへ
ぺんぎん さんのご質問にある患者は「慢性腎不全」ですが、がん治療連携指導料が算定できると回答される根拠は何でしょうか?
がん地域連携クリティカルパスによる医療機関の連携により診療報酬の算定が可能です。
がん治療連携指導料の届出はしておりますでしょうか?
以下ご確認下さい。
がん治療連携指導料(連携医療機関)300点
(6) がん治療連携指導料は、連携医療機関において、患者ごとに作成された治療計画に基づく診療を提供し、計画策定病院に対し患者の診療に関する情報提供をした際に算定する。計画策定病院に対する情報提供の頻度は、基本的には治療計画に記載された頻度に基づくものとするが、患者の状態の変化等により、計画策定病院に対し治療方針等につき、相談・変更が必要となった際に情報提供を行った際にも算定できるものである。
回答有難う御座います!
がん地域連携パスがある患者様にはがん治療連携指導料をとっているのですが 腎臓内科CKD地域連携パスの患者様に は毎月検尿結果(採血結果)を記入して 他院に郵送しているのですが その場合もがんがん治療連携指導料を 算定してもいいのでしょうか?
がん地域連携クリティカルパスによる医療機関の連携により診療報酬の算定が可能です。
がん治療連携指導料の届出はしておりますでしょうか?
以下ご確認下さい。
がん治療連携指導料(連携医療機関)300点
(6) がん治療連携指導料は、連携医療機関において、患者ごとに作成された治療計画に基づく診療を提供し、計画策定病院に対し患者の診療に関する情報提供をした際に算定する。計画策定病院に対する情報提供の頻度は、基本的には治療計画に記載された頻度に基づくものとするが、患者の状態の変化等により、計画策定病院に対し治療方針等につき、相談・変更が必要となった際に情報提供を行った際にも算定できるものである。
ぺんぎんさん
すみません、CKDでしたね。
タイトルを見逃しておりました。
CKDについては診療報酬での点数がまだ定められていないのではと思います。
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