初診料について
初診料について
- 解決済回答4
健康診断後に診察を受けた際に初診料は算定出来ないと思いますが、逆の場合も同じ考え方で良いのでしょうか?
回答
保険診療での診察であれば初診料の算定はできます。
保険外で健康診断という事でしたら、自由診療になりますので初診料を取るか取らないかは、金額含め医院毎に方針が違うと思います。
丁寧な回答ありがとうございます。
最初のにいただいた回答だったのでベストアンサーにさせていただきます。
自由診療部分なのでそこにルールはありません。貴院の自由です。
健康診断料というような名目で初診以上の診察料をとってもいいですし、検査料も含めたセット料金を作っても問題ありません。
回答ありがとうございます。
自信がなかったのですが、自分の記憶で思っていたルールと一致したので安心しました。
保険診療ではないので、貴院次第ではないでしょうか。
当院では、保険診療の点数×10ぐらいです。あとは近隣の医療機関の足並みを見る位ですかね。
回答ありがとうございます。
自信がなかったのですが、自分の記憶で思っていたルールと一致したので安心しました。
ともちんさんへ
健康診断を行った同日に初診料等の診察料が算定できないのは、健康診断時の医師の問診が保険診療での診察行為と重複する部分があり、その費用は健康診断の費用に含まれると解釈されているためであり、ご質問のケースも同様に初診料及び再診料は算定できません。
しろくまさんへ
ともちんさんのご質問には「現在外来通院中の患者さんが診察とは別日に健康診断を受けた場合」とありますので、A000 初診料の通知(1)「特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった場合に、初診料を算定する。」に該当しないと解され、初診料は算定できないと思いますが、何を根拠に算定できるとされているのでしょうか?
回答ありがとうございます。
早見表って読む人によって解釈が様々なことがあるので複雑で難しいです。
病院の方針もあると思うので再度検討してみます。
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