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初再診の算定は?

初再診の算定は?

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慢性疾患で治療中の患者様、通常の診察のついでにケガも診て欲しいとの事でケガの治療もしましたが、後日ケガは労災になったとの事で書類を持参されました。医科のレセプトで再診を算定し、労災では初再診算定せずケガの分のみ記載で良いでしょうか?

回答

ベストアンサー

そのとおりです。
医科か労災どちらかでのみ初再診料の算定ができます。
労災レセプトの摘要欄ほうに「診察料は医科にて算定済」などの記載をしておくとより丁寧です。

ありがとうございます

労災診療費算定マニュアル(令和4年4月)には、既に傷病の診療を継続している期間(災害発生当日を含む。)中に、当該診療を継続している医療機関において、当該診療に係る事由以外の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により初診を行った場合は、初診料を算定できます。

 上記あります。ご質問文より、私病治療中で、私病に関連がないケガをされたと推察されますので、労災で初診料の算定が可能かもしれません。
 ただ、ご質問文から同一診療科、同一医師等判断できませんでしたのでご確認いただければと思います。 

ありがとうございます
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