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療養病棟でコロナ発生の場合

療養病棟でコロナ発生の場合

  • 解決済回答2
どうしても分かりません。
療養病床にてコロナが発生し継続して治療(ラゲブリオ投与等)をしています。
都道府県から割り当てられた病床もあります。その場合、一般病棟特別入院基本料での算定も可能なのでそうしようと思っています。令和3年1月25日「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う療養病棟での対応について」の中に
●中等症以上の新型コロナ治療継続中の患者を受け入れた場合、あるいは院内で発生した新型コロナ患者を継続して治療した場合等として算定例があるのですが、軽症であっても院内で発生し継続して治療しているので救急医療管理加算は2850点を算定しても良いのでしょうか?それともあくまでも中等症以上でなければ2850点は算定できないのでしょうか?質問の意図がうまく伝えられなくてすみません。ご教示下さい。

回答

ベストアンサー

お世話になっております。
当院は療養病棟ではないので、あくまで参考として考えて頂ければと思うのですが、
軽症→検査陽性のみで隔離が必要な患者(コロナに関する治療は隔離のみ) 
中等症 →薬剤等使用あり
重症→酸素、人工呼吸装着、人工心肺等処置あり
で分けて算定しておりました。
当院ですと、該当症例は中等症扱いで算定します。
療養病棟勤務者の意見ではなく申し訳ございません。
ご参考までに。コロナ請求頑張ってください(>人<;) 

ピヨ太郎さんご回答ありがとうございます!
参考事例まで教えていただき感謝します。
この焦っている時の応援心に刺さります(泣
ありがとうございました。

軽症であっても院内で発生し継続して治療しているので救急医療管理加算は2850点を算定しても良いのでしょうか?
→算定不可と思います。算定基準は患者の状態であり、継続治療は関係ないかと思います。通知その19より当該専用病床に入院する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者とありますので、軽症では算定不可と考えます。

事務員さん迅速なご回答ありがとうございます!
療養病棟入院基本料と一般病棟特別入院基本料のどちらを選ぶか迷っています。
日本慢性期協会の通知では、”厚生労働省医療課の調整等もあり下記のような算定ができることとなりました。”とあり、”【あるいは】院内で発生した新型コロナ患者を継続して治療した場合等” 救急医療管理加算950点×3=2850点となっており、軽症であっても療養病棟で継続して治療した場合は算定できるように調整してくれたんだと思っておりました。
あくまでも、中等症以上の新型コロナ治療継続中の患者を受け入れた場合
あるいは、”中等症以上の”院内で発生した新型コロナ患者を継続して治療した場合等
ということで、通知その19が基本ということですね。
そういうことですよね?
本当に助かりました。

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