リハビリテーション総合計画評価料1・2について
リハビリテーション総合計画評価料1・2について
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お世話になっております。
介護認定の通知日からは、リハビリテーション総合計画評価料は2の算定でよろしいのでしょうか?
介護認定の通知日からは、リハビリテーション総合計画評価料は2の算定でよろしいのでしょうか?
回答
H003-2 リハビリテーション総合計画評価料の通知(3)にて
(3) 「注1」及び「注2」における介護リハビリテーションの利用を予定している患者とは、介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等であって、各疾患別リハビリテーション料に規定する標準的算定日数の3分の1を経過した期間にリハビリテーションを実施している患者をいう。
と通知されていますのでご確認ください。
ご回答ありがとうございました。通知をよくよんでみます。
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