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後期高齢者2割計算方法

後期高齢者2割計算方法

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10月から2割負担の方の
計算法について教えて頂きたいです

 

回答

雑駁ですが、1ヶ月の診療報酬点数が2999点までの場合は、そのまま2割負担で徴収します。
3000点〜14999点の場合は1割負担分と3000円を合算して徴収します。
そして15000点以上の場合は一律18000円を徴収します。

 厚労省が出している下記の資料を熟読してください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000981142.pdf

同月内の診療の合計点数が3000点~15000点になる日が配慮措置の対象となります。
例えば、10月1日に2500点:3000~15000の範囲外→配慮措置外となりそのまま2割徴収で5000円。
10月10日に1003点:10月の点数合計が3503点となり上記範囲内となりますので、配慮措置適応。
従って10日の徴収額は、前回までの窓口負担額の合計(10月1日の5000円)と1割(3503円)+3000円(6503円)の差額の1503円となります。この場合の1割というのは、10日診療分の1003円だけではなく、1日と10日の合計の3503円ですので、その月内の、その日時点での窓口負担額の合計の1割とご理解いただくとよいと思います。
10月20日に1014点:10月の点数合計は4517点(2500+1003+1014)で配慮措置適応です。同じように計算すると、
(10月負担合計の1割+3000)ー(1日、10日の徴収額の合計)となり、
(4517+3000)-(6503)=1014円徴収になります。

ほかの方も言われている通り、窓口負担合計が18000円を超えると外来上限額になりますので気を付けてください。この数字の例は厚労省発表の資料(後期高齢者医療制度に関するお知らせ)内にございますので、照らしてご参考にしてください。

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