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短期滞在手術等基本料1について

短期滞在手術等基本料1について

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日帰り手術で短期滞在手術等基本料1の算定を検討しています。
下記通知で
別の目的で対象となる検査を実施した場合は摘要欄に記載すること
となっていますが、
短期滞在手術等基本料1を算定するどのくらい前から
別の目的で包括対象となる検査を実施した場合にコメントが必要なのでしょうか。

A400 短期滞在手術等基本料
通知
(8) 短期滞在手術等を行うことを目的として本基本料1に包括されている検査及び当該検査項目等に係る判断料並びに画像診断項目を実施した場合の費用は短期滞在手術等基本料1 に含まれ、別に算定できない。ただし、当該手術の実施とは別の目的で当該検査又は画像 診断項目を実施した場合は、この限りでない。この場合において、その旨を診療報酬明細 書の摘要欄に記載すること。

回答

ベストアンサー

確かに明確になっていませんね。
まずは同一月内に別の目的で行った場合はコメントが必要と考えますが、月跨ぎの場合は悩ましいところです。一度、請求先にお尋ねになってみてはいかがでしょうか。

ありがとうございます。

一般的に術前検査って手術前1か月以内としている施設が多いはずなので
記載すべきはそれくらいの期間かなと思っているのですが、
前月レセプトにコメントを入れるの難しいですよね。

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