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令和4年10月から算定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について

令和4年10月から算定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について

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ご教授をお願いいたします。

令和4年10月から算定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算ですが、文書を確認したところ、施設基準を満たす医療機関での受診は

※オンライン資格確認等により情報を取得等しない場合(初診)
  →加算1(4点)
※オンライン資格確認等により情報を取得等した場合(初診)
  →加算2(2点)
となっております。

これは単純に初診時にマイナカードで受付したら加算2点、従来通りの保険証で受付したら加算4点という認識でよろしいでしょうか?


回答

まず、施設基準を満たしているか確認してください。院内掲示およびホームページに掲示が必要です。
加算2は、オンライン資格確認システムで薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行った場合に算定します。情報を取得するだけでは加算2は算定できず、医師が情報を活用して診療を行う必要がありますね。
加算1は、上記以外の場合に算定します。
なお、現時点で疑義解釈が出ていませんが、加算2を算定した場合、何の情報を活用して診療したかの記載が診療録に必要と思います。

詳しい説明をありがとうございました。

基本的にそれでいいと思います。
例外的にマイナ保険証で資格確認したが、患者さんが診療情報取得に同意しなかった場合は加算1になりますね。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000985149.pdf
問4 区分番号「A000」初診料の注 15 に規定する医療情報・システム基盤整備
体制充実加算について、患者が診療情報の取得に同意しなかった場合の算定は、
どのようにすればよいか。また、患者の個人番号カードが破損等により利用でき
ない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場
合の算定は、どのようにすればよいか。
(答)いずれの場合も、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1を算定する。

色々な例外も想定する必要がありそうですね。ご回答ありがとうございました。 

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