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夜間早朝等加算

夜間早朝等加算

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お世話になります。
質問させて頂きます。
夜間早朝等加算についてですが
日曜日9時から12時標榜してる場合
9時から12時に来院された方には初再診料と合わせて算定可能でしょうか?

回答

ベストアンサー

夜間早朝等加算の対象に休日の6時~22時がありますので、日曜日9時から12時の標榜時間はそれに含まれます。貴院が施設要件をみたしていればその時間に夜間早朝等加算の算定可能です。

ご丁寧にありがとうございました。
施設要件を満たしているので算定できそうです。
ありがとうございました!

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