夜間早朝等加算
夜間早朝等加算
- 解決済回答1
お世話になります。
質問させて頂きます。
夜間早朝等加算についてですが
日曜日9時から12時標榜してる場合
9時から12時に来院された方には初再診料と合わせて算定可能でしょうか?
質問させて頂きます。
夜間早朝等加算についてですが
日曜日9時から12時標榜してる場合
9時から12時に来院された方には初再診料と合わせて算定可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
夜間早朝等加算の対象に休日の6時~22時がありますので、日曜日9時から12時の標榜時間はそれに含まれます。貴院が施設要件をみたしていればその時間に夜間早朝等加算の算定可能です。
ご丁寧にありがとうございました。
施設要件を満たしているので算定できそうです。
ありがとうございました!
関連する質問
受付中回答0
受付中回答0
外来・在宅ベースアップ評価料についてですが、これは「初診6点、再診2点を算定しなければ給与をあげる必要はない」
と捉えてもいいのでしょうか?...
解決済回答1
受付中回答1
6月改定の医療情報取得加算3について、十分な情報を取得し活用とありますが、再診の方は大半が保険証持参で他院処方がないか他院処方あっても変更なければ薬手帳を...
解決済回答2
418床、2次救急をしている総合病院に勤務しています。他病院に入院しているのに関わらず、入院先の医療連携を通さず外泊等をして当院に受診する患者・家族がいま...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。