UDPグルクロン酸転移酸素遺伝子多型
UDPグルクロン酸転移酸素遺伝子多型
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初診 R3年8月で入院していました。
塩酸イリノテカン算定後にUDPグルクロン酸転移酸素遺伝子多型が算定されています。
塩酸イリノテカンの投与対象となる患者に対し
当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に
一回を限度に算定と定められていますが。と
返戻が来たのですか、検査は入院していなく
外来のみ検査しています。
どうしたら良いのでしょうか?
教えてください。
塩酸イリノテカン算定後にUDPグルクロン酸転移酸素遺伝子多型が算定されています。
塩酸イリノテカンの投与対象となる患者に対し
当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に
一回を限度に算定と定められていますが。と
返戻が来たのですか、検査は入院していなく
外来のみ検査しています。
どうしたら良いのでしょうか?
教えてください。
回答
ベストアンサー
D006-7 UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型の通知に
UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型は、塩酸イリノテカンの投与対象となる患者に対して、その投与量等を判断することを目的として、インベーダー法又はPCR法により測定を行った場合、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する。
と通知されており、「その投与量等を判断することを目的として」ですから、「塩酸イリノテカン算定後」では塩酸イリノテカンの投与量等の判断が終わり実際に投与した後に検査していることになってしまうと思われ、その点について疑義が生じて返戻されたと思います。
投与後の検査になってしまった理由を医師に詳記していただき提出するしか無いと思います。
参考になり助かりました。
ありがとうございます。
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